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	<title>CoinCollege&radic;  |  規制動向</title>
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	<description>FXオプションディーラー &#215; アナリストによる為替・暗号資産メディア</description>
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	<title>CoinCollege&radic;  |  規制動向</title>
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	<item>
		<title>G20、リブラ・ステーブルコインの規制も焦点に</title>
		<link>https://cc.coincollege.xyz/articles/regulation/2957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[satogram]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 09:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制動向]]></category>
		<category><![CDATA[FATF]]></category>
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					<description><![CDATA[目次 G20では初めて仮想通貨も焦点に金融安定理事会FSBの報告書G20のプレスリリースG7もステーブルコインに関する報告書を発表 G20では初めて仮想通貨も焦点に 10/17-18（日本時間18日）に米ワシントンD.C [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-2" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-2">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">G20では初めて仮想通貨も焦点に</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">金融安定理事会FSBの報告書</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">G20のプレスリリース</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">G7もステーブルコインに関する報告書を発表</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2><span id="toc1">G20では初めて仮想通貨も焦点に</span></h2>



<p>10/17-18（日本時間18日）に米ワシントンD.C. で開催された主要20カ国・地域財務相・中央銀行総裁会議（G20）が閉幕しました。今年の議長国である日本からは麻生太郎財務相と黒田東彦日銀総裁が出席しました。</p>



<p>今回、G20としては初めて、仮想通貨（暗号資産）Libraについて議論がなされました。仮想通貨に対してはアンチマネーロンダリングなど、各国規制及び監視体制で足並みを揃える必要があります。今回の会合では、広く流通する可能性のあるLibraの発行に関して、懸念事項が払拭できるまで当面は認めないとの方針で一致しました。『<span class="marker-under-red">金融技術革新による<strong>潜在的な便益を認識しつつも</strong></span>、グローバル・ステーブルコイン及び類似の取組が<span class="marker-under-blue">政策及び規制上の一連の<strong>深刻なリスク</strong>を生じさせることになる</span>』との認識が各国間で共有された格好です。</p>



<h2><span id="toc2">金融安定理事会FSBの報告書</span></h2>



<p>今般のG20に合わせて、主要国の金融当局で構成される<strong>金融安定理事会（FSB）</strong>は、金融規制改革の進捗や今後の課題にかかるレターを事前に発出しております。</p>



<p>同レターでFSBは、<span class="marker-under-red">グローバル・ステーブルコインが、クロスボーダー取引や送金に非常に有効な手段（特にエマージング市場で）</span>になり得るとした上で、<span class="marker-under">既存の法規制がどのようにステーブルコインに適用できるか、イノベーションと法規制にギャップがあればそれをどう埋められるか精査している</span>こと、そして<strong>2020/4に協議報告書</strong>、<strong>2020/7に最終報告書</strong>をまとめる予定であることが明記されております。</p>



<p>また、FSBは『<strong>金融システムのレジリエンス（回復力）</strong>』を繰り返し強調し、イノベーションの芽を摘まず、しかしFintechの発展とともに生まれる<span class="marker-under">新たなリスクを回避できる金融システムの確保</span>に向けて法規制の整備を行っていると報告しています。</p>



<h2><span id="toc3">G20のプレスリリース</span></h2>



<p>今般のグローバル・ステーブルコインに関するG20のプレスリリースは以下の通りです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-caption-box-1 tab-caption-box tcb-color-- block-box"><div class="tab-caption-box-label block-box-label"><span class="tab-caption-box-label-text block-box-label-text">G20プレスリリース（参考訳）</span></div><div class="tab-caption-box-content">
<ol><li>　我々は、規制基準設定機関が現在行っている金融技術革新から生じている、及び生じつつあるリスクに係る対応準備を支持するとともに、大阪サミット首脳宣言を受けて金融安定理事会（FSB）および金融活動作業部会（FATF）から提出された、グローバル・ステーブルコインに関する報告を支持する。<br></li><li>　我々は、<span class="marker-under">2020年におけるFSBおよびFATFの更なる報告を待つ</span>。また、IMFに対して、加盟国の通貨主権に係る問題を含むマクロ経済への影響について、各国の特徴を踏まえて、検証を継続していくことを要請する。<br></li><li>　我々は、<span class="marker-under-red">金融技術革新による潜在的な便益を認識しつつも</span>、<span class="marker-under-blue">グローバル・ステーブルコイン及びその他のシステム上大きな影響を与えうる類似の取組が政策及び規制上の一連の深刻なリスクを生じさせることになるということに同意する</span>。そのようなリスクは、特に、マネーロンダリング、不正な金融、消費者・投資家保護に関するものを含め、こうしたプロジェクトのサービス開始前に吟味され、適切に対処される必要がある。</li></ol>
</div></div>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="800" height="154" src="https://cc.coincollege.xyz/wp-content/uploads/2019/10/bd9616d088ab5b6f1986a57921526290-800x154.png" alt="" class="wp-image-3011" srcset="https://cc.coincollege.xyz/wp-content/uploads/2019/10/bd9616d088ab5b6f1986a57921526290-800x154.png 800w, https://cc.coincollege.xyz/wp-content/uploads/2019/10/bd9616d088ab5b6f1986a57921526290-300x58.png 300w, https://cc.coincollege.xyz/wp-content/uploads/2019/10/bd9616d088ab5b6f1986a57921526290-768x148.png 768w, https://cc.coincollege.xyz/wp-content/uploads/2019/10/bd9616d088ab5b6f1986a57921526290.png 904w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure>



<h2><span id="toc4">G7もステーブルコインに関する報告書を発表</span></h2>



<p>同時に、主要７カ国（Ｇ７）のワーキンググループであるCPMI(Committie on Payments and Market Infrastructures )は10/18にステーブルコインに関する報告書を公表しました。<br>同ワーキンググループの議長兼欧州中央銀行（ECB）のクーレ理事は報告書発表前のインタビューで、次のようなことを述べています。</p>



<blockquote class="wp-block-quote"><p><span class="marker-under">欧州において、委員会もECBもステーブルコインを一切排除するというつもりはない</span>。しかし、支払いの技術的進化により金融規制・アンチマネーロンダリング・テロ資金供与問題・プライバシー・ソーシャルネットワークで生産されたデータと送金データの区別・グローバル企業の税金などの多面的な課題が存在する。人々のお金において、技術革新と安全性にトレードオフ（二律背反）があってはならず、<span class="marker-under">ステーブルコインは最高度の規制基準（今後新たに設定されるものも含む）を満たし</span>、より広範な公共政策目標を遵守しなければならない。</p><p>非常に高い規制基準になるが、これを充足できるか否か（つまりはステーブルコインが認められるかどうか）を判断するにはまだ時期尚早である。</p><cite>Bloombergの原文より抜粋、CoinCollege√参考訳</cite></blockquote>



<blockquote class="wp-block-quote"><p>ペイメントの変革は国内でも世界的にも直近5年で急速に進んだが、これは20年前のTARGET以来のこと。今回は個人間の送金で、テクノロジーから改革の波が訪れた。いかなる規制を通す時も、<span class="marker-under-red">送金費用の低減及び送金速度の改善をもたらすイノーべションが、&#8221;良いこと&#8221;であることを起点に検討しなければならない</span></p><cite><em>Bloombergの原文より抜粋、CoinCollege√参考訳</em></cite></blockquote>



<blockquote class="wp-block-quote"><p>個人的見解として、<span class="marker-under-red">中央銀行デジタル通貨（CBDC）はいずれ必ず誕生すると考えている。</span>それがどのような形式で、いつ、どの管轄から誕生するのかはわからない。しかし我々は、テクノロジーによる利益を享受できるように、順応する必要がある。</p><cite><em>Bloombergの原文より抜粋、CoinCollege√参考訳</em></cite></blockquote>



<blockquote class="wp-block-quote"><p>フィンテック分野における規制整備は、サンドボックスアプローチと呼ばれる、最初から全て規制するのではなく、限定的な運用の元に実証実験を行いながら、緩やかに規制を適用する方法が取られきた。しかしマンモスプロジェクトのLibraプロジェクトについては、このようなアプローチが取れない。このため、グローバルスケールに達する仮想通貨に対しては既存の銀行業務に準じた規制が敷かれるだろう。</p><cite><em>Bloombergの原文より抜粋、CoinCollege√参考訳</em></cite></blockquote>



<p>2020年末のローンチを目指すフェイスブックが率いるLibraプロジェクトに対しては、懸念の声が大きく報道されていますが、プロジェクトのローンチの見通しが不透明であっても、フェイスブックという巨大IT企業が送金分野（仮想通貨分野）で動きを見せたことで、各国の金融当局はより早急により無視できないレベルで、ステーブルコインに関する規制整備を検討し始めるきっかけになったのは間違いありません。また、グローバルステーブルコインがもたらす利便性については理解が示されていることから、今後の規制の元でどのように送金・支払いシステムが発展できるか期待したいところです。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JVCEA「新規仮想通貨の販売に関する規則」及び「新規仮想通貨に関する規則に関するガイドライン」を制定。</title>
		<link>https://cc.coincollege.xyz/articles/regulation/2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[satogram]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 13:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cc.coincollege.xyz/?p=2008</guid>

					<description><![CDATA[JVCEAは、2019年6月25日から2019年7月26日までの間、「新規仮想通貨の販売に関する規則」及び「新規仮想通貨に関する規則に関するガイドライン」の制定に関して、パブリックコメントの募集を行っておりました。 11 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>JVCEAは、2019年6月25日から2019年7月26日までの間、「新規仮想通貨の販売に関する規則」及び「新規仮想通貨に関する規則に関するガイドライン」の制定に関して、パブリックコメントの募集を行っておりました。</p>



<p>11の個人及び団体より合計50件の意見が集まり、コメントの概要及びコメントに対する本協会の考え方が公表されました➡️<a href="https://jvcea.or.jp/public_comment/#04">資料①（パブリックコメント募集ページ）</a></p>



<p>併せて、2019年9月27日付で同規則の施行及びガイドラインの適用がなされています。</p>
<p>♣「<a href="https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/themes/jvcea/images/pdf/public/public_20190625-01.pdf">新規仮想通貨の販売に関する規則</a>」</p>
<p>♣「<a href="https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/themes/jvcea/images/pdf/public/public_20190927-03.pdf">新規仮想通貨に関する規則に関するガイドライン</a>」</p>
<p>新しいコインの取り扱いに関するガイドラインの策定は取引所にとって急務となっておりました。今回基準が制定できたことで、新しいコインの上場もいよいよ開始されるのではないかと予想されます。</p>
<p>販売・勧誘・広告・体制整備など様々な内容が規定されているわけですが、販売価格の妥当性を一部抜粋してみました。セキュリティートークン・ユーティリティートークン・ペッグ通貨まで網羅されています。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box sticky block-box">
<p>＜規則＞　第５章 販売価格の妥当性 （販売価格の妥当性の審査） </p>



<p class="has-background has-white-background-color">第 18 条 会員は、販売業務を行うに際しては、必要に応じて投資需要の調査を行う等新規仮想通貨の販売価格を<span class="marker-under">合</span><span class="marker-under">理的に算出し得る方法を用いて</span>、あらかじめ新規仮想通貨の販売価格又は販売価格の範囲等の妥当性を審査しなければならない。 </p>



<p class="has-background has-white-background-color">２ 会員は、販売業務を行うに際しては、事業計画において<span class="marker-under">必要とされる資金額を上回ることのないよう</span>に、新規仮想通貨の販売総額及び発行総量を決定し又は発行者によって決定されていることを審査しなければならない</p>



<p class="has-background has-white-background-color">３ 会員は、販売業務を行うに際しては、第１項に基づく新規仮想通貨の販売価格又は販売価格の範囲等の妥当性について、<span class="marker-under">協会に対して説明するものとし、協会はこれを検証しなければならない</span>。協会は、当該検証に要する費用（人件費、外部専門家への委託費用その他合理的な一切の費用を含む。）の支払いを求めることができ、会員はこれに応じるものとする。</p>
</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box sticky block-box">
<p>＜ガイドライン＞　第 18 条関係</p>



<p>「新規仮想通貨の販売価格を合理的に算出し得る方法」とは、例えば、以下に掲げる方法が考えられます。なお、以下の（１）から（３）の方法をとる場合には、新規仮想通貨の販売価格又は販売価格の範囲等の妥当性の審査は、その算定に至ったプロセスの確認をもって足りるものとし、<span class="marker-under">算定の結果自体を審査する必要はないもの</span>とします。</p>



<p class="has-background has-white-background-color"> （1）新規仮想通貨について<span class="marker-under">市場価格が形成されている場合には、当該市場価格に準拠</span>して販売価格を決定する方法<br> （2）競争入札により成立した価格をもって販売価格を決定する方法<br> （3）ブックビルディング方式（購入者の需要を積み上げ販売価格を決定する方式をいいます。）により見出された価格を販売価格とする方法<br> （4）<span class="marker-under-blue">特定の資産に連動して価格が変化する仕組みを有する新規仮想通貨</span>であって、当該連動する資産の価値から販売価格を導出する方法（<span class="bold-blue">▶️いわゆるペッグ通貨ですね</span>）<br> （5）当該新規仮想通貨を使用する等によって、保有者が<span class="marker-under"><span class="marker-under-blue">商品の引渡し又は役務・サービス等の提供を受けることのできる新規仮想通貨</span></span>であって、提供を受ける商品又は役務等の価値を金銭的価値に見積もることができる場合にあっては、当該商品又は役務等の価額から販売価格を導出する方法（<span class="bold-blue">▶️いわゆるユーティリティトークンですね</span>）<br> （6）対象事業が実現された場合に創出される経済効果を金額的価値に見積もることが可能な場合であって、当該事業の価値と発行予定の新規仮想通貨の数量から販売価格を導出する方法</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>本邦仮想通貨交換業者まとめ（2019年10月更新）</title>
		<link>https://cc.coincollege.xyz/articles/regulation/588/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[satogram]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 00:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[規制動向]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨交換業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://coincollege.xyz/?p=588</guid>

					<description><![CDATA[仮想通貨交換業 マネーロンダリング・テロ資金供与の対策に関して国際的な要請を受けて、平成２８（２０１６）年６月に資金決済に関する法律（以下「改正資金決済法」）が改正され、仮想通貨交換業者（取引所など）に関して登録制度が導 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2>仮想通貨交換業</h2>



<p>マネーロンダリング・テロ資金供与の対策に関して国際的な要請を受けて、平成２８（２０１６）年６月に<span class="marker-under-blue">資金決済に関する法律（以下「改正資金決済法」）</span>が改正され、仮想通貨交換業者（取引所など）に関して登録制度が導入されました。</p>



<p>改正資金決済法の施行日は平成２９年４月１日でしたが、これより以前から仮想通貨取引所としてすでに運営していた企業などに対しては、登録が完了するまで「<span class="marker-under-blue">みなし業者</span>」として限定的な運営（新規顧客の獲得不可。関連する広告宣伝不可という制約付き）を続けることができる特例措置が設けられていました。しかし、審査は大変厳格で、金融庁からの膨大な書類要請や手続きに応えられず、登録を諦めたり大手の傘下に入らざるを得ない企業も多くありました。</p>



<p>仮想通貨交換業者の中で、当時登録が注目されていたのは、取引所大手のコインチェックでした。2018年1月のNEM（ネム）流出事件により行政処分を受けた後、マネックスの完全子会社となったことで、取引所としての実績・ユーザー数・親会社の資本サポートという３拍子が揃った状態になりましたが、1年以上もみなし業者のまま体制整備に追われていました。コインチェックの認可が金融庁内で最も優先されていたため、ユーザーも待機業者もコインチェックの登録完了を待ちわびていた状況でした。</p>



<p>2019年1月11日付で遂にコインチェックが登録完了に至って以降は順調に、2019年3月に楽天ウォレット株式会社および株式会社ディーカレットが登録され、2019年9月にはLINEのグループ会社であるLVC株式会社（取引所名：BITBOX）が仮想通貨交換業者に登録されました。</p>



<p>自主団体への加盟状況から引き続き登録を控えている業者いそうです。</p>


<h2>仮想通貨の自主規制団体</h2>


<p>仮想通貨業界には業界の健全化を図ることを目的とした自主規制団体がいくつか存在します。</p>



<p>もっとも有名なのが、仮想通貨交換業者を会員とする資金決済法第87条に基づく認定資金決済事業者を受けた①<span class="marker-under-red">一般社団法人日本仮想通貨交換業協会/Japan Virtual Currency Exchange Association（以下「<strong>JVCEA</strong>」）</span>でしょう。</p>



<p>●JVCEAの主な業務内容には、自主規制規則の制定・会員に対する検査・会員の法令及び自主規制規則の遵守状況の検査・会員に対する指導・利用者の利益保護のための必要な指導・仮想通貨交換業者の登録申請の支援・会員の利用者からの苦情受付・仮想通貨を利用した犯罪や不適正な取引等に関する注意喚起の発信、統計調査などがあります。</p>



<p>●JVCEAは次の３種類の会員資格を設けています。<br>第一種会員：仮想通貨交換業者<br>第二種会員：資金決済法第63条の3に規定する仮想通貨交換業者登録の申請中の事業者又は申請を予定する事業者<br>第三種会員：（未定）</p>



<h2>JVCEAの役員</h2>




<table id="tablepress-1" class="tablepress tablepress-id-1">
<thead>
<tr class="row-1 odd">
	<th class="column-1" style="width:20%;">役職</th><th class="column-2" style="width:20%;">氏名</th><th class="column-3" style="width:70%;">所属・役職</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-2 even">
	<td class="column-1">会長</td><td class="column-2">奥山 泰全</td><td class="column-3">株式会社マネーパートナーズ 代表取締役</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
	<td class="column-1">理事</td><td class="column-2"><span class="strike">加納 裕三</span><br />
平子 惠生</td><td class="column-3">株式会社bitFlyer Holdings 代表取締役</td>
</tr>
<tr class="row-4 even">
	<td class="column-1">理事</td><td class="column-2">廣末 紀之</td><td class="column-3">ビットバンク株式会社 代表取締役</td>
</tr>
<tr class="row-5 odd">
	<td class="column-1"><span class="strike">理事</span></td><td class="column-2"><span class="strike">北尾 吉孝</span></td><td class="column-3"><span class="strike">SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社 代表取締役</span>(*)</td>
</tr>
<tr class="row-6 even">
	<td class="column-1">理事</td><td class="column-2">石村 富隆</td><td class="column-3">GMOコイン株式会社 代表取締役社長</td>
</tr>
<tr class="row-7 odd">
	<td class="column-1">理事</td><td class="column-2">勝屋 敏彦</td><td class="column-3">コインチェック株式会社 代表取締役社長</td>
</tr>
<tr class="row-8 even">
	<td class="column-1">理事</td><td class="column-2">弥永 真生</td><td class="column-3">国立大学法人筑波大学 ビジネス科学研究科教授</td>
</tr>
<tr class="row-9 odd">
	<td class="column-1">理事</td><td class="column-2">楠 正憲</td><td class="column-3">ISO/TC307 ブロックチェーンと分散台帳技術に係る専門委員会国内委員会 委員長一般社団法人Open IDファウンデーションジャパン 代表理事</td>
</tr>
<tr class="row-10 even">
	<td class="column-1">理事</td><td class="column-2">三宅 恒治</td><td class="column-3">みずほ総合研究所株式会社 調査本部 金融調査部長</td>
</tr>
<tr class="row-11 odd">
	<td class="column-1">理事</td><td class="column-2">樋口 容子</td><td class="column-3">公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（NACS）理事 消費者相談室・ADR委員長</td>
</tr>
<tr class="row-12 even">
	<td class="column-1">理事</td><td class="column-2">中村 元彦</td><td class="column-3">中村公認会計士事務所所長 日本公認会計士協会常務理事<br />
千葉商科大学大学院ファイナンス研究科教授</td>
</tr>
<tr class="row-13 odd">
	<td class="column-1">理事</td><td class="column-2">井上 聡</td><td class="column-3">長島・大野・常松法律事務所 パートナー</td>
</tr>
<tr class="row-14 even">
	<td class="column-1">監事</td><td class="column-2">高松 志直</td><td class="column-3">片岡総合法律事務所 弁護士</td>
</tr>
</tbody>
</table>




<p><span style="color: #999999;">(*)更新：2019/7/2付で北尾氏は退任しました。日経新聞では内部と外部の理事が同数となり、外部を過半にするために自ら退いたと報じられていますがおそらく建前でしょう。やはり代表の座でなければね。。</span></p>
<p>さて、2018年3月に発足したJVCEAは業界の中では新団体にあたります。以前は、現存する②日本仮想通貨事業者協会（協会名は変更しましたが、略称は現在と同じ<strong>JCBA</strong>）と③日本ブロックチェーン協会（<strong>JBA</strong>）という2団体が業界を牽引していました。</p>
<p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FATF、新たなガイダンスで規制強化を明確化</title>
		<link>https://cc.coincollege.xyz/articles/regulation/819/</link>
					<comments>https://cc.coincollege.xyz/articles/regulation/819/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satogram]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2019 20:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制動向]]></category>
		<category><![CDATA[FATF]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://coincollege.xyz/?p=819</guid>

					<description><![CDATA[目次 これまでのガイダンス今回のガイダンス これまでのガイダンス マネロン・テロ資金供与の防止を目的に国際基準を策定するFATF（金融活動作業部会）は、6月21日（金）に新たなガイダンス（「Guidance for a  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-6" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-6">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">これまでのガイダンス</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">今回のガイダンス</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2><span id="toc1">これまでのガイダンス</span></h2>



<p>マネロン・テロ資金供与の防止を目的に国際基準を策定する<a href="https://www.fatf-gafi.org/">FATF</a>（金融活動作業部会）は、6月21日（金）に新たな<a href="https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf">ガイダンス</a>（「Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers」,.pdf）を公表しました。</p>
<p>匿名送金を可能とするビットコインなどの暗号資産/仮想通貨に、FATFが最初に注目したのは2014年6月のことでした。その翌年2015年6月に初めて、暗号資産交換業者もFATF規制基準の適用対象となることが盛り込まれたFATFの規制方針が公表されました。</p>
<p>2017年には急速な暗号資産の普及に伴い、2018年3月にアルゼンチンのブエノスアイレスで開催されたG20の共同声明でも暗号資産市場の整備の必要性が打ち出され、FATFに対しては監視継続と報告、そして国際的に強制力のある規制基準の見直しを求めました。</p>
<p>これを受けてFATFは2018年10月にFATF基準（勧告等）を改正しました。ガイダンスレベルから拘束力のあるFATF基準へ格上げし、Virtual Asset（暗号資産/仮想通貨）と Virtual Asset Service Providers（暗号資産/仮想通貨サービスプロバイダー）の定義を新設しました。また勧告15(Recommendation 15)では、暗号資産サービスプロバイダーが継続的なデューデリジェンス、記録の保管、疑わしい取引の報告などの対象に含まれるよう、登録または許可制とするよう求める内容が盛り込まれました。</p>



<h2><span id="toc2">今回のガイダンス</span></h2>



<p>今回21日に発表された新ガイダンスでは、国および暗号資産サービスプロバイダ（暗号資産プロダクトおよびサービスに従事またはこれらを提供する事業体を含む）の両方に拘束力のある措置を求めることを確立させるため、勧告15の内容のさらなる明確化および、マネロン・テロ資金供与リスクの評価、登録又は許可、監督又はモニタリング、顧客デューデリジェンス（CDD）等の予防措置、記録の保管、疑わしい取引の報告、制裁措置及びその他執行措置、国際的な協力体制などに関して、暗号資産に関わる事業体への具体的な適用を盛り込んだ解釈ノート(同pdf, p55)を正式に公表しました。</p>
<p>FATFは、暗号資産が犯罪者およびテロリストに悪用される脅威が、深刻かつ緊急の課題であるとして、全ての国が暗号資産に関する活動およびサービスプロバイダーに関し今回の新たなFATF勧告をベースする規制強化に向けた迅速な行動をとることを期待しているとし、新たな要件に基づく各国の実施状況をモニタリングすると共に、2020年6月に12か月間の調査を行うことを<a href="http://oinmarketcap.com/ja/watchlist/">発表</a>しています。</p>
<p>つまり、FATF加盟国におかれては、向こう１年間でFATF規制基準に従った法体制の整備を行う必要があり、且つ、同加盟国にある暗号資産関連事業体（FATFの定義に含まれる事業体）は金融機関と同等のFATF規制基準に沿ったアンチマネーロンダリング及びテロ資金供与に関する遵守義務が課せられることとなります。</p>
<p>すでに国内の交換業者はFATF規制基準を踏まえ金融庁主導の下自主規制に従った整備が行われてきていますが、よりグローバルでの連携が必至となり、また交換業者に限らずウォレットサービスを提供する企業等も、同規制に対応するだけの企業体力（資本や人員）が求められ、今後の生き残りを左右するとも考えられます。</p>
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